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Q3:賃金が支払われないまま、勤めていた会社が倒産してしまいました。何とか賃金を支払ってもらうことはできないでしょうか。

A:企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する「未払賃金立替払制度」があります。これは全国の労働基準監督署及び(独)労働者健康福祉機構で実施しています。

立替払を受けることができるのは、次の要件を満たしている場合です。

1.使用者が、
(1)1年以上事業活動を行っていたこと
(2)倒産したこと
倒産には、大きく分けて次の2つの場合があります。
イ 法律上の倒産(破産、特別清算、会社整理、民事再生、会社更生の場合)
この場合は、破産管財人等に倒産の事実等を証明してもらう必要があります。必要な用紙は労働基準監督署に備え付けてあります。
ロ 事実上の倒産(中小企業について、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がない場合)
この場合は、労働基準監督署長の認定が必要ですので、労働基準監督署に認定の申請を行って下さい。

2 労働者が、倒産について裁判所への申立て等(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者であること

未払賃金立替払制度については、まずは最寄りの労働基準監督署にご相談ください。

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