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例外的に年齢制限を行うことが認められる場合

例外的に年齢制限を行うことが認められるのは、以下の場合です。(求人票の特記事項に「例外事由」表示が必要)

1号 定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めの無い労働契約の対象として募集・採用する場合

2号 労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合

3号のイ 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めの無い労働契約の対象として募集・採用する場合

3号のロ 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めの無い労働契約の対象として募集・採用する場合

3号のハ 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合

3号のニ 60歳以上の高年齢者又は特定の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る)の対象となる者に限定して募集・採用する場合

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