申請の時期
教育訓練給付の申請手続きは、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に行います。適用対象期間の延長中に受講を開始し、修了された方も同じです。これを過ぎると申請が受け付けられません。
(注)虚偽の届出、他人名義での支給申請等の不正な行為により教育訓練給付を受けた場合は返還命令の対象となり、又は受けようとした場合は不支給となるとともに、支給を受けた額の2倍に相当する額以下の額の納付命令を受けることになります。適正な手続を行いましょう。
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