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適用事業所

労働者を一人でも雇用する事業は、農林水産事業の一部を除き、雇用保険の適用事業となります。事業主や労働者の意思に関係なく雇用保険の適用を受け、事業主は必ず加入することになっています。

事業主が雇用保険に加入する場合の手続きは、事業を開始したときに、「労働保険保険関係成立届」「雇用保険適用事業所設置届」「労働保険概算保険料申告書」を事業所の管轄する労働基準監督署、公共職業安定所へ提出します。その際、雇い入れた労働者に係る「雇用保険被保険者資格取得届」も一緒に提出しましょう。

用意する書類等については、お近くの労働基準監督署、公共職業安定所、専門家へご相談ください。

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