特定労働者派遣事業
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。一般労働者派遣事業と異なり、届出だけで事足りるため、書類を受理してもらった時点で労働者派遣事業を始めることができます。
・要件(抜粋)
1.専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行なわれるものではないこと
2.派遣元責任者が選任されていること
3.個人情報が適正に管理されていること
4.事務所について事業に使用し得る面積がおおむね20平方メートル以上あることのほか、その位置、設備等からみて、特定労働者派遣事業を行うのに適切であること
5.派遣労働者に対する能力開発体制が整備されていること
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