労働者供給事業との違い
しくみは派遣と似ていますが、労働者供給事業そのものは禁止されています。
派遣の場合、労働者は派遣元と雇用契約を結びます。一方、労働者供給事業の場合は、派遣先(供給先)と雇用契約を結びます。これが一番の違いです。
労働者派遣事業は、昭和61年の労働者派遣法の施行に伴い改正される前の職業安定法第44条によって労働組合が厚生労働大臣の許可を受けて無料で行う場合を除き、全面的に禁止されていた労働者供給事業の中から、供給元と労働者との間に雇用関係があり、供給先と労働者との間に指揮命令関係しか生じさせないような形態に限り、適法に行えることとしたものです。
以下のケースについては、労働者供給事業として職業安定法第44条に基づき全面的に禁止されています。
・供給元と労働者との間に雇用関係のないもの
・供給元と労働者との間に雇用関係がある場合であっても、供給先に労働者を雇用させることを約して行われるもの