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不法就労外国人を雇用した場合の罰則

入管法には、「不法就労助長罪」が定められています。不法就労助長罪は、
(1)事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為
(2)外国人に不法就労活動をさせるために、自己の支配下に置く行為
(3)業として、外国人に不法就労活動をさせる行為、又は(2)の行為に関しあっ旋する行為
を処罰の対象とし、これらに該当した者については3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金を科すことが定められています。

不法就労外国人であることを知らないで雇用した場合には、処罰されることはありません。ただし、不法就労であるとはっきりと認識していなくても、状況からみてその可能性があるにもかかわらず、確認をせずにあえて雇用するような場合には処罰されます。外国人の雇用に際しては、旅券(パスポート)または外国人登録証明書等により、「在留資格」「在留期間」を確認することが大切です。

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