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外国人を雇用した場合の届出

平成19年10月1日より、全ての事業主には(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇い入れまたは離職の際に、当該外国人の労働者の氏名、在留資格、在留期間等を、ハローワークを通じ厚生労働大臣へ届け出ることが義務付けられました。

・例年行っていた、6月1日時点での報告書の提出は必要ありません。
・所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)窓口への届出のほか、「外国人雇用状況報告システム」(https://gaikokujin.hellowork.go.jp/gkjgs/index.jsp)を利用しての届け出によることも可能です。
・報告書の提出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が課せられます。

詳細については、所在地を管轄するハローワークへお問合わせ下さい。

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