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留学生・就学生のアルバイト

留学生・就学生は法務大臣の資格外活動許可を受けた場合に、アルバイトを行うこ とができます。従って、その留学生・就学生が資格外活動許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合はアルバイトとして雇うことができます。

資格外活動許可を受けている場合は、「資格外活動許可書」が交付されているので、それを確認してください。留学生・就学生に与えられる資格外活動許可の内容は、一般的に、アルバイト先が風俗営業に係る場所でないことを条件に、留学生は1週28時間以内、就学生は1日4時間以内(ただし、専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生の場合は1週14時間以内)を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます。(当該教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内)

なお、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となりますので注意する必要があります。

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