日系人の就労制限
入管法において、日系二世、三世については、「日本人の配偶者等」又は「定住者」の在留資格により入国が認められることになっています。これらの在留資格をもって入国する者については、入管法上、在留期間は制限されていますが、その活動には制限は設けられていません。従って、これらの在留資格を持つ日系人は、いわゆる単純労働分野での就労も可能です。
ただし、日系人だからといって必ずしも就労に制限がないわけではなく、日系人であっても他の在留資格で滞在している場合には、その在留資格の範囲内での活動に制限されます。「短期滞在」や「研修」等の在留資格により滞在している場合は就労できません。
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