12.賃金形態
・月給制 1ヶ月単位で算定される定額で支給されるものです。
・日給月給制 1ヶ月の定額ですが、年休以外の欠勤分は差引かれます。
・日給制 1日の定額で労働日数分が支給されます。
・時間給制 1時間の定額で労働時間分が支給されます。
TOPへ戻る