ハローワーク求人情報ガイド

社会保険

パートタイム労働者であっても、労働時間が当該事業所において同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間・所定労働日数のおおむね4分の3以上である場合、健康保険・厚生年金保険の適用対象となります。保険料は事業主と労働者の双方が負担します。

適用対象とならない場合には、国民健康保険・国民年金(第1号被保険者または第3号被保険者)に加入しなければなりません。

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