解雇・退職
期間の定めのない契約で雇用されている労働者は、少なくとも30日前には解雇予告を受けるか、または平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を受け絵とることができます。パートタイム労働者でも、期間の定めがない場合、こうした解雇の手続きが必要です。
但し、業務上の傷病による休業中や産前産後休業中などには、事業主は予告しても解雇することはできません。
また、パートタイム労働者であっても、女性労働者が婚姻、妊娠、出産、産前産後休業を取得したこと、均等法による母性健康管理措置や、労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として解雇することはできません。一方、自分の意思で退職したいのに事業主が「退職させない」ということもできません。妊娠中、産後1年以内の解雇は、事業主の反証がない限り無効となります。妊娠、出産、母性健康管理措置、妊娠または出産に起因する能率低下等を理由とする雇い止めについても禁止となります。
契約期間を定めて雇用された場合(有期契約)には、期間満了とともに自動的に契約期間が終了し、退職することになりますが、労働契約を何回か更新して長期間雇用されている場合には、「期間の定めのない契約」とみなされるケースがあります。このような場合、事業主は、上に示したような解雇の手続きが必要になります。
なお、退職する際に希望すれば、事業主から証明書の交付を受けることができます。
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