健康診断
パートタイム労働者であっても、「期間の定めのない契約」で雇用されている場合や、「期間の定めのある契約」で雇用されていて契約期間が1年以上あるか、または契約更新により1年以上使用されることが予定されている場合であって、1週間の所定労働時間数が正社員の4分の3以上であれば、事業主は一般健康診断を実施しなければならないとされています。
また、1週間の所定労働時間数が正社員の2分の1以上である場合には、事業主は一般健康診断を実施することが望ましいとされていますので、事業主に確認してみましょう。
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