賃金
賃金は、
1.「通貨で」
2.「直接労働者に」
3.「全額を」
4.「毎月1回以上」
5.「一定期日を定めて」
支払わなければなりません。但し、一定の要件を満たせば、金融機関への振込みも可能です。
・最低賃金
事業主は、都道府県または産業別に適用されている最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
・割増賃金
法定労働時間(週40時間、1日8時間)を超えて労働した場合、休日労働をした場合は、以下のとおり割増賃金が支払われます。
残業をした場合
→法定労働時間を超えた分の労働に対して通常の賃金の25%以上
休日労働をした場合
→通常の賃金の35%以上
深夜労働(午後10時から翌朝5時まで)をした場合
→通常の賃金の25%以上