労働時間
パートタイム労働者に対しても、法律上の労働時間や休日の規定が適用されます。
・所定労働時間
就業規則や個別の労働契約で定めた労働時間のこと(休憩時間を除く)。所定労働時間は労働基準法で定められている法定労働時間の範囲内でなければなりません。法定労働時間は1週40時間、1日8時間以内です。
・休憩時間
休憩時間とは、労働から完全に離れて休む時間をいいます。パートタイム労働者であっても、事業主から、所定労働時間内に、次のとおり休憩時間が与えられます。
1日の労働時間が6時間を超える場合
→労働時間の途中に45分以上
1日の労働時間が8時間を超える場合
→労働時間の途中に60分以上
(1日の労働時間が6時間までの場合、法律上の規定はありません。)
・休日
1週ごとに1日または4週を通じて4日与えられます。
・時間外・休日労働
事業主にはパートタイム労働者の都合を聴く必要があります。また、例えば「日曜は休みのはず」「残業はしないはずだった」のに、「忙しいから働いてくれ」と会社が一方的に命令することは契約違反です。時間外・休日労働をさせるためには、会社と従業員代表が協定を結び、それを労働基準監督所に届け出なければなりません。