契約期間
労働契約には、「期間の定めのない契約」と6ヶ月契約、1年契約などの「期間の定めの有る契約」(有期契約)があります。有期契約を締結する際には、契約期間満了後に契約を更新する予定の有無を事業主に確認し、更新する予定があると言われた場合には、更新の際の判断基準を明示してもらいましょう。
契約締結後に事業主が契約内容を変更する場合には、速やかにパートタイム労働条件通知書などで契約内容を確認しましょう。
事業主から「更新しない」と言われ、その理由を知りたい場合は、事業主に証明書を請求することができます。有期契約のパートタイム労働者の契約が更新されない場合でも、1年を超えて継続勤務をしているのであれば、事業主は、少なくとも期間満了日の30日前までにパートタイム労働者に予告しなければならないこととなっています。
事業主は、有期契約のパートタイム労働者の契約更新の際には、できる限り契約期間を長くするよう努めることとなっています。
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