労働条件を確認しましょう
労働者を雇い入れる際には、労働条件を明示することが事業主に義務付けられています。
特に、以下の項目については文書で労働者に明示する必要があり、これはパートタイム労働者についても適用されます。
・契約期間
・仕事をする場所と仕事の内容
・始業・終業時刻や所定時間外労働の有無、休日・休暇
・賃金
常時10人以上の労働者を雇用する事業場では、「始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇」「賃金の決定・計算・支払方法・昇給」「退職」に関することなどが定められた就業規則が作成されています。パートタイム労働者の就業規則が無い場合には、正社員用に作成されている就業規則がパートタイム労働者にも適用されることになります。
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