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有給休暇について

半年間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、原則として10日の有給を与えるよう定められています。

アルバイトやパートでも上記の条件を満たす場合は、勤務日数や時間に応じた有給休暇が与えられます。(所定労働日数が少ない場合は、所定労働日数に応じて比例付与することがあります。)

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