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休憩について

労働時間が6時間を超えるときは少なくとも45分、労働時間が8時間を超えるときは少なくとも1時間の休憩を与えるよう定められています。

休憩時間については、「労働時間の途中に与えること」、「自由に利用させること」、「一斉に与えること」の3つの原則があります。なお、最後の「一斉に与えること」(一斉付与)の原則について、法律で適用除外とされている特定の業種(運輸交通業・商業・接客娯楽業等)以外の業種であれば、労使協定を締結すれば、その適用が除外されます。

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