変形労働時間制
業務に著しい繁忙期と閑散期の差がある場合に、その業務の特性に合わせて労働時間の配分を行う制度で、1週間・1ヶ月・1年単位のものがあります。
それぞれの変形期間内で、平均して1週当たりの労働時間が40時間を超えない範囲で認められています。
TOPへ戻る