最低賃金制度
最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
仮に最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
最低賃金には、「地域別最低賃金」・「産業別最低賃金」・「労働協約の拡張適用による地域的最低賃金」の3種類があります。
なお、これは雇用されていることが前提のため、業務委託契約における完全出来高制などは、最低賃金制度の対象外となります。
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