給与とは
労働基準法によると 1.賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず 2.労働の対償として 3.使用者が労働者に支払うすべてのもの と定められています。
災害見舞金などの任意的・恩恵的なものは、原則として給与とはみなされませんが、予め就業規則や労働協約等によって支給条件が明確にされている場合は、給与とみなされます。
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