業務委託(委託営業)契約
業務委託契約による場合は、労働者ではなく「個人事業主」ということになります。
労働基準法や最低賃金法などの法律が適用されず、社会保険にも加入できません。
「契約を1件取ったらいくら」という営業スタッフや、「チラシを1枚配ったらいくら」というポスティングスタッフなどが一般的です。
売上・実績によっては高額の報酬を得ることが可能ですが、自分で全て責任を持つことになるので、報酬の計算方法や契約の規定などをよく確認して業務委託契約書を交わしましょう。
TOPへ戻る